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「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則を含む。)に基づく登録支援専門家の委嘱依頼について

2022年6月13日

平成28年4月1日より,「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(被災ローン減免制度)の運用が開始されました。 この制度は,平成27年9月2日以降に発生した自然災害の影響により,従前の住宅ローン等の支払が困難となった被災者について,一定の要件のもとに,住宅ローン等の債務の減額や免除が認められる制度です。

また,令和2年12月1日からは,新型コロナウイルス感染症の影響により同様に従前の負債の支払が困難となった方々についても,上記ガイドラインが適用されることになりました。

この制度をご利用いただくためには,まず,借入残高が最も多い金融機関にご相談いただき,上記ガイドラインに基づく手続に着手することへの同意をいただいて下さい。

その上で,以下の1~4の書類に必要事項を記入した上で,愛媛弁護士会に提出(ファクシミリ,ご郵送またはご持参)して,登録支援専門家弁護士の委嘱を申請して下さい。

  1. 登録支援専門家委嘱(初回委嘱)の依頼について
  2. (別紙1)借入先一覧
  3. (別紙2)同意書面の写し ※主たる債権者が発行
  4. (別紙3)個人情報の取扱い及び免責事項に関する同意書

当会における登録支援専門家の委嘱の受付窓口は,以下のとおりです。

また,登録支援専門家による業務の遂行について,正当な理由なく業務が遅滞する等業務遂行に当たり不適切な事由が認められる場合の相談窓口も,以下のとおりです。


【愛媛弁護士会事務局】
〒790-0003 松山市三番町4丁目8番地8
電話 089-941-6279
FAX089-941-4110

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