そのお悩み解決に、
弁護士会ADRがお役に立ちます!
こんなお悩みを
抱えている人はいませんか。
- 離婚することになったが、養育費/財産分与/慰藉料をいくらにするか決まらない。
- 養育費の金額は決まっているけど、今度子どもが進学することになった/怪我・病気で入院することになったので、臨時にお金がかかるようになった。 追加で相手に負担してほしい
- 収入が下がった/再婚して子どもができたので、決められた養育費の金額を下げてほしい。
- 子どもの面会交流の方法を変えたい。
- 親の介護負担をどうするか、きょうだい間で話がつかない。
- 父親が亡くなって相続が始まったけど、どのように分けるかなかなか話がつかない。
- 先祖代々のお墓をどうしたらいいか、きょうだいと意見が食い違って方針 が決められない。
よくあるご質問
家族・親族間のトラブルだったら、どんな問題でも弁護士会ADRで取り扱ってもらえるの?
弁護士会ADRでは取り扱う問題を限定はしていませんが、向き不向きはあります。
家庭裁判所が関与する必要性が非常に高い場合は、弁護士会ADRにはあまり向いていません。
一方、①当事者間で激しく対立している訳ではないが、細かな点を調整して取り決めたり書面を作成しておいたりしたい場合、②公正証書などの書類を作成するにあたり、事前に内容について話し合いをしておきたい場合、③事案の性質から調停では解決が難しい場合などは、弁護士会ADRに向いていることが多いと言えます。
ご自身の問題が弁護士会ADRに向いているかどうかは、相談を担当した弁護士にご確認ください。
申立てはどうやってするの?
当会のADRは、弁護士が代理人となって申立てを行うか、弁護士作成の「ADR紹介状」を添付して申立てを行う必要があります。
ご利用を検討される方は、まず、弁護士の法律相談を受けて下さい。
利用するのに費用はかかるの?
申立ての際に申立手数料2万2000円(税込)をご負担いただきます。
また、話し合いの結果、合意に至った場合は、成立手数料をご負担頂きます。
話し合いはいつ、どこでするの?相手と鉢合わせしたくないんだけど・・・
原則として、平日の9時~17時に愛媛弁護士会館内で行われますが、ウェブでの参加も可能です。
相手が話し合いの場に出てこないと言ったらどうなるの?
ADRに出席することを強制することはできないので、相手方が話し合いに応じないとなったら、手続はそれで終了になります。1回も話し合いができないまま手続が終了した場合は、申立手数料の半額はお返しします。
必ず解決してもらえるの?
ADRは、話し合いでの解決を目指す手続ですので、必ず解決できるとはお約束できません。
また、利用者の希望どおりの解決になることもお約束はできません。
養育費を支払ってもらうことがADRで決まったけど、支払いが止まったら、給料の差し押さえとかできるの?
養育費の支払いに限らず、当会のADRで成立した和解合意には、その内容を強制的に実現するだけの効力(「執行力」といいます)はありません。相手方が和解で合意したことを任意に実行しない場合、それを強制的に実現するには、ADRの和解内容を別途公正証書とする等の手段を執る必要があります。